司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

承諾期間経過後の承諾と新たな申込み

承諾の期間を定めた契約の申込みに対し期間経過後に承諾がされた場合、契約は成立しない。

民法523条2項の定めである。申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる(524条)。

トピック

関連条文

民法第523条第2項e-Gov↗
民法第524条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2020年民法第22問(契約の成立)