条文・判例・学説を体系的に整理
承諾の期間を定めた契約の申込みに対し期間経過後に承諾がされた場合、契約は成立しない。
民法523条2項の定めである。申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる(524条)。
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