司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

承諾期間の定めのない申込み

隔地者に対して承諾期間を定めないでした申込みは、申込者が撤回の権利を留保した場合を除き、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは撤回することができない。

民法525条1項により承諾期間の定めのない申込みは相当期間経過まで撤回不可。撤回権の留保があれば別。

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関連条文

民法第525条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2022年民法第36問(承諾)