司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

承諾期間経過後に到達した承諾の効力

承諾の期間を定めた申込みに対する承諾が期間経過後に到達したときは、通常の場合には期間内に到達すべきであったとしても、申込者は遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができるにとどまり、期間内に到達したものとして契約が成立するわけではない。

承諾の延着の通知がなければ期間内に到達したものとみなす旧法の規定は、現行法にはない。

トピック

関連条文

民法第523条第2項e-Gov↗
民法第524条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2024年民法第24問(契約の成立)