条文・判例・学説を体系的に整理
承諾の意思表示は、相手方に到達した時からその効力を生ずるから、承諾の通知を発した後でも、承諾を撤回する通知が先に申込者に到達したときは、契約は成立しない。
意思表示は、到達した時から効力を生ずる(民法97条1項)。
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