条文・判例・学説を体系的に整理
定型約款準備者は、定型取引合意の前又は後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、既に書面の交付又は電磁的記録の提供をしていたときを除き、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。
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