条文・判例・学説を体系的に整理
事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がその内容が事実であるとの誤認をして契約の申込みをしたときは、消費者はその申込みを取り消すことができる。
消費者契約法4条1項1号の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。