司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

受任者の費用前払請求の請求原因

委任契約に基づき受任者が費用の前払を請求する訴訟では、委任契約が締結されたこと及び委任事務の処理に費用を要することを請求原因として主張立証すれば足り、委任の報酬の定めは請求原因として必要ではない。

民法649条による。

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民法第649条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2010年民法第27問(契約の請求原因)