条文・判例・学説を体系的に整理
委任契約に基づき受任者が費用の前払を請求する訴訟では、委任契約が締結されたこと及び委任事務の処理に費用を要することを請求原因として主張立証すれば足り、委任の報酬の定めは請求原因として必要ではない。
民法649条による。
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