条文・判例・学説を体系的に整理
不動産の売買契約に基づき代金の支払を請求する訴訟では、売買契約の締結を主張立証すれば足り、代金債権の履行期の定めは請求原因として主張立証する必要がない(期限の合意は買主が主張立証責任を負う抗弁事実である)。
民法555条による。司法研修所編『紛争類型別の要件事実』参照。
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