条文・判例・学説を体系的に整理
不動産の売買契約に基づき買主が目的物の引渡しを請求する訴訟では、売買契約が締結されたことを主張立証すれば足り、契約締結当時目的物の所有権が売主に帰属していたことを主張立証する必要はない。
司法研修所編『紛争類型別の要件事実』参照。
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