B 重要判例民法
抵当不動産の代物弁済と詐害行為取消
抵当権が設定されている一個の建物を、その抵当権者に代物弁済として供した債務者の行為が詐害行為となる場合、他の一般債権者は、当該建物の価額から当該抵当権の被担保債権額を控除した残額の範囲で取り消すことができ、その限度において価額の賠償を請求することが許されるにとどまり、当該建物自体を債務者の一般財産として回復することはできない。
最判昭36.7.19(民集15巻7号1875頁)の判示による。
昭和36年7月19日最高裁大法廷民集15巻7号1875頁(詐害行為取消請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和36年7月19日 | 民集15巻7号1875頁 | 詐害行為取消請求 |
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