A 必須判例民法
離婚に伴う財産分与と詐害行為取消
債務超過の状態にある者が離婚に伴う財産分与として配偶者に金銭の給付をする旨の合意は、その額が財産分与として不相当に過大で、財産分与に仮託された財産処分と認められる事情がある場合、不相当に過大な部分について、その限度において詐害行為として取り消すことができる。
最判平12.3.9(民集54巻3号1013頁)の判示である。
平成12年3月9日最高裁第一小法廷民集54巻3号1013頁(配当異議事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成12年3月9日 | 民集54巻3号1013頁 | 配当異議事件 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。