司法試験短答式知識整理

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A 必須判例民法

離婚に伴う財産分与と詐害行為取消

債務超過の状態にある者が離婚に伴う財産分与として配偶者に金銭の給付をする旨の合意は、その額が財産分与として不相当に過大で、財産分与に仮託された財産処分と認められる事情がある場合、不相当に過大な部分について、その限度において詐害行為として取り消すことができる。

最判平12.3.9(民集54巻3号1013頁)の判示である。

平成12年3月9日最高裁第一小法廷民集54巻3号1013頁(配当異議事件)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷平成12年3月9日民集54巻3号1013頁配当異議事件

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年民法第17問(詐害行為取消権)
予備試験2014年民法第7問(詐害行為取消権)