A 必須その他民法
詐害行為取消権の主観的要件の主張立証
詐害行為取消権を行使する債権者は、当該行為が債権者を害することを債務者が知っていたことを主張立証しなければならないが、受益者が善意であったことは受益者において主張立証すべき事項である。
民法424条1項ただし書は受益者等の善意を免責事由として定めるから、債権者は債務者の詐害意思を主張立証すれば足りる。
トピック
文献出典
- 中田裕康 — 債権総論 第5版(岩波書店、2025)
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。