司法試験短答式知識整理

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A 必須その他民法

詐害行為取消権の主観的要件の主張立証

詐害行為取消権を行使する債権者は、当該行為が債権者を害することを債務者が知っていたことを主張立証しなければならないが、受益者が善意であったことは受益者において主張立証すべき事項である。

民法424条1項ただし書は受益者等の善意を免責事由として定めるから、債権者は債務者の詐害意思を主張立証すれば足りる。

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文献出典

  • 中田裕康 — 債権総論 第5版(岩波書店、2025)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2015年民法第17問(詐害行為取消権)
予備試験2015年民法第9問(詐害行為取消権)