A 必須条文民法
詐害行為時の無資力と資力回復の立証責任
詐害行為取消権を行使する債権者は、詐害行為の当時に債務者が無資力であったことを主張立証すれば足り、事実審の口頭弁論終結時までに債務者の資力が回復したことは受益者において主張立証しなければならない。
資力の回復は、いったん発生した取消権を消滅させる事由であるからである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
詐害行為取消権を行使する債権者は、詐害行為の当時に債務者が無資力であったことを主張立証すれば足り、事実審の口頭弁論終結時までに債務者の資力が回復したことは受益者において主張立証しなければならない。
資力の回復は、いったん発生した取消権を消滅させる事由であるからである。
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