A 必須条文民法
無償行為の贈与と詐害行為
不動産の買主(特定物の引渡請求権を有する債権者)は、売主がその不動産を第三者に贈与し、それによって売主が無資力となったときは、当該贈与を詐害行為取消権の対象とすることができる。
最大判昭和36年7月19日(民集15巻7号1875頁)は、特定物引渡請求権を有する者も、債務者の処分で無資力となった場合には、その処分行為を詐害行為として取り消すことができるとした。
昭和36年7月19日最高裁大法廷民集15巻7号1875頁(詐害行為取消請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和36年7月19日 | 民集15巻7号1875頁 | 詐害行為取消請求 |
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