司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

転得者からの転売と詐害行為取消

受益者が悪意の転得者に目的物を売却し引き渡した後でも、債権者は、受益者に対し、債務者がした行為の取消しを請求することができる。

民法424条の5は、転得者に対する請求の要件を定める規定であり、受益者に対する請求を妨げない。

トピック

関連条文

民法第424条の5e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2020年民法第16問(詐害行為取消権)