条文・判例・学説を体系的に整理
受益者が悪意の転得者に目的物を売却し引き渡した後でも、債権者は、受益者に対し、債務者がした行為の取消しを請求することができる。
民法424条の5は、転得者に対する請求の要件を定める規定であり、受益者に対する請求を妨げない。
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