B 重要条文民法
受益者の価額償還と転得者の財産返還
債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、受益者が財産の返還をすることが困難であるときは、価額の償還を請求することができ、転得者に対する財産返還請求ができる場合であっても、受益者に対する価額償還請求が妨げられるわけではない。
転得者に対する財産返還請求(民法424条の6第2項前段)が可能であっても、債権者はいずれの相手方に対しても請求できる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、受益者が財産の返還をすることが困難であるときは、価額の償還を請求することができ、転得者に対する財産返還請求ができる場合であっても、受益者に対する価額償還請求が妨げられるわけではない。
転得者に対する財産返還請求(民法424条の6第2項前段)が可能であっても、債権者はいずれの相手方に対しても請求できる。
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