A 必須条文民法
過大な代物弁済の詐害行為取消しの範囲
債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、424条の要件に該当するときは、債権者は、消滅した債務の額に相当する部分以外の部分について、詐害行為取消請求をすることができる。
例えば500万円の債務に2000万円相当の土地で代物弁済した場合、1500万円分の取消しを請求できる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、424条の要件に該当するときは、債権者は、消滅した債務の額に相当する部分以外の部分について、詐害行為取消請求をすることができる。
例えば500万円の債務に2000万円相当の土地で代物弁済した場合、1500万円分の取消しを請求できる。
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