A 必須条文民法
支払不能時の弁済と詐害行為の通謀要件
既存債務の弁済に対する詐害行為取消請求は、原則として支払不能時の行為で債務者・受益者の通謀害意がある場合に限られるが、行為又はその時期が義務に属せず支払不能前30日以内に通謀害意でされた場合には特則により請求できる。
民法424条の3第1項が原則を、2項が行為又はその時期が債務者の義務に属しない場合の特則を定める。受益者のみの害意では足りず、どちらの場合も債務者との通謀害意を要する。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。