条文・判例・学説を体系的に整理
債務者がした債務の消滅に関する行為(弁済)が詐害行為として取り消された場合、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときに、受益者の債務者に対する債権は原状に復する。
取消判決の確定時ではない。
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