B 重要条文民法
詐害行為取消しの転得者認容判決の効力
転得者に対する詐害行為取消請求を認容する確定判決の効力は、債務者及びその全ての債権者に及ぶが、受益者には及ばない。
民法425条は、認容判決の効力が及ぶ者を債務者及び全ての債権者としている。転得者を被告とする訴え(424条の7第1項2号)で被告とされていない受益者には及ばない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
転得者に対する詐害行為取消請求を認容する確定判決の効力は、債務者及びその全ての債権者に及ぶが、受益者には及ばない。
民法425条は、認容判決の効力が及ぶ者を債務者及び全ての債権者としている。転得者を被告とする訴え(424条の7第1項2号)で被告とされていない受益者には及ばない。
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