司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

詐害行為取消しの転得者認容判決の効力

転得者に対する詐害行為取消請求を認容する確定判決の効力は、債務者及びその全ての債権者に及ぶが、受益者には及ばない。

民法425条は、認容判決の効力が及ぶ者を債務者及び全ての債権者としている。転得者を被告とする訴え(424条の7第1項2号)で被告とされていない受益者には及ばない。

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関連条文

民法第424条の7第1項第2号e-Gov↗
民法第425条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2024年民法第19問(詐害行為取消権)