A 必須条文民法
相当対価の財産処分と詐害行為取消要件
債務者が相当な対価を取得して財産を処分する行為をした場合には、その行為が、不動産の金銭への換価その他の財産の種類の変更により、債務者において隠匿等の処分をするおそれを現に生じさせるものであること、債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたこと、受益者がそれを知っていたことの全てに該当する場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。
民法424条の2が定める。
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