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C 補足条文民法
詐害行為取消権の債務者無資力の時期
詐害行為取消権を行使するためには、詐害行為時のみならず、詐害行為取消請求に係る訴訟の口頭弁論終結時のいずれにおいても債務者が無資力であることが必要である。
詐害行為取消権は債務者の責任財産を保全するための制度であるから、債務者の無資力が必要であると解されている。
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詐害行為取消権を行使するためには、詐害行為時のみならず、詐害行為取消請求に係る訴訟の口頭弁論終結時のいずれにおいても債務者が無資力であることが必要である。
詐害行為取消権は債務者の責任財産を保全するための制度であるから、債務者の無資力が必要であると解されている。
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