B 重要条文民法
法定利率の見直しの時期
法定利率の割合は、3年を一期とするその期ごとに見直されるが、基準割合の変動が1%未満の場合には変更されず、必ず変更されるわけではない(民法404条3項・4項)。
各期の法定利率は、基準割合の差(1パーセント未満の端数は切り捨て)を加算又は減算して定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
法定利率の割合は、3年を一期とするその期ごとに見直されるが、基準割合の変動が1%未満の場合には変更されず、必ず変更されるわけではない(民法404条3項・4項)。
各期の法定利率は、基準割合の差(1パーセント未満の端数は切り捨て)を加算又は減算して定める。
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