司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

選択債権の選択権行使と撤回

選択債権について選択権者が選択の意思表示をした場合、その選択は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない(民法407条2項)。

民法407条2項は、選択権の行使後の撤回について相手方の承諾を要件とする。承諾があれば撤回可能であり、承諾の有無にかかわらず一律に撤回不可ではない。

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関連条文

民法第407条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2020年民法第37問(撤回)