B 重要条文民法
動産売買と不動産賃貸の先取特権の優劣
同一動産上の不動産賃貸の先取特権は、原則として動産売買の先取特権に優先するが、賃貸人がその債権取得時に売主の先取特権があることを知っていた場合等は、この優先権を行使できない。
民法330条1項は、不動産賃貸の先取特権を第一順位、動産売買の先取特権を第三順位とする。ただし、同条2項により、第一順位の先取特権者が債権取得時に第二順位又は第三順位の先取特権者があることを知っていた場合等には、その者に対して優先権を行使できない。
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