A 必須条文民法
不動産賃貸の先取特権と敷金
不動産賃貸の先取特権は、敷金の受取がある場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ存在する。
民法316条は、賃貸人の先取特権の範囲を敷金で担保されない部分に限定しており、敷金額の範囲内の未払賃料については先取特権を行使できない。
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不動産賃貸の先取特権は、敷金の受取がある場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ存在する。
民法316条は、賃貸人の先取特権の範囲を敷金で担保されない部分に限定しており、敷金額の範囲内の未払賃料については先取特権を行使できない。
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