A 必須条文民法
不動産先取特権の順位
同一の不動産について不動産保存の先取特権と不動産工事の先取特権が競合する場合、不動産保存の先取特権が不動産工事の先取特権に優先する。
民法331条1項は不動産の先取特権の順位を第325条各号の順序(1号不動産保存、2号不動産工事、3号不動産売買)によるものと定めており、不動産保存の先取特権が不動産工事の先取特権に優先し、優先順位は同一ではない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
同一の不動産について不動産保存の先取特権と不動産工事の先取特権が競合する場合、不動産保存の先取特権が不動産工事の先取特権に優先する。
民法331条1項は不動産の先取特権の順位を第325条各号の順序(1号不動産保存、2号不動産工事、3号不動産売買)によるものと定めており、不動産保存の先取特権が不動産工事の先取特権に優先し、優先順位は同一ではない。
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