B 重要条文民法
農業労務の先取特権の優先
果実に関しては、第一順位は農業の労務に従事する者、第二順位は種苗又は肥料の供給者、第三順位は土地の賃貸人に属するから、土地の賃貸人の不動産賃貸の先取特権は、農業労務の先取特権に優先することができない。
農業労務の先取特権(民法311条7号)と不動産賃貸の先取特権(同条1号)はいずれも動産の先取特権であり、一般的な順位(民法330条1項)では不動産賃貸が優先するが、天然果実については民法330条3項により農業の労務に従事する者の先取特権が第一順位、土地の賃貸人の先取特権が第三順位となるため、農業労務の先取特権が不動産賃貸の先取特権に優先する。
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