B 重要判例民法
電気料金債権と一般の先取特権
法人に対して電気料金債権を有する者であっても、その電気が専ら法人の代表者及び家族の生活に使用されていた場合、法人の財産について一般の先取特権を有しない。
最判昭和46年10月21日(民集25巻7号969頁)は、民法310条の債務者は自然人に限られ、個人会社であっても結論を異にしないとした。
昭和46年10月21日最高裁第一小法廷民集25巻7号969頁(日用品供給の先取特権と法人)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和46年10月21日 | 民集25巻7号969頁 | 日用品供給の先取特権と法人 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2020年 | 民法 | 第11問(先取特権) |
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