A 必須条文民法
動産売買先取特権に基づく引渡請求
動産売買の先取特権は目的物の引渡しを請求する権利を含まず、先取特権に基づいて目的物の引渡しを請求することはできない。
先取特権は優先弁済権であり、それ自体に目的物の引渡請求権は含まれない。目的動産を換価する場合の民事執行法上の手続のほか、民法304条により売却代金等に物上代位することもできるが、その払渡し又は引渡し前に差押えを要する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
動産売買の先取特権は目的物の引渡しを請求する権利を含まず、先取特権に基づいて目的物の引渡しを請求することはできない。
先取特権は優先弁済権であり、それ自体に目的物の引渡請求権は含まれない。目的動産を換価する場合の民事執行法上の手続のほか、民法304条により売却代金等に物上代位することもできるが、その払渡し又は引渡し前に差押えを要する。
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