A 必須判例民法
動産売買先取特権と占有改定による譲渡
動産売買の先取特権は、債務者が目的動産を第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができず、この引渡しには占有改定による引渡しも含まれる。
最判昭和62年11月10日(民集41巻8号1559頁)は、集合物譲渡担保権者は占有改定により引渡しを受けたものとして、民法333条の第三取得者に当たるとした。
昭和62年11月10日最高裁第三小法廷民集41巻8号1559頁(第三者異議)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。