司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

一般先取特権と特別先取特権の優先順位

一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権が一般の先取特権に優先するから(ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する)、一般の先取特権である雇用関係の先取特権と、動産の特別の先取特権である不動産の賃貸の先取特権とが競合するときは、不動産の賃貸の先取特権が優先する。

不動産の賃貸の先取特権は債務者の特定の動産について存在する動産の先取特権であり(311条1号)、雇用関係の先取特権は債務者の総財産について存在する一般の先取特権である(306条2号)。

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関連条文

民法第329条第2項e-Gov↗
民法第306条第2号e-Gov↗
民法第311条第1号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2025年民法第12問(先取特権)