司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

共益費用の先取特権と一部債権者の利益

各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用のうち、全ての債権者に有益でなかったものについては、共益の費用の先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。

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民法第307条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2025年民法第12問(先取特権)