条文・判例・学説を体系的に整理
各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用のうち、全ての債権者に有益でなかったものについては、共益の費用の先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。
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