条文・判例・学説を体系的に整理
約定による地上権の存続期間には、民法上、上限・下限の定めはない。
20年以上50年以下は、設定行為で存続期間を定めなかった場合に裁判所が定める期間の範囲である(民法268条2項)。建物所有目的の地上権は借地権であり、借地借家法が適用される。
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