条文・判例・学説を体系的に整理
地上権は、地上権設定者の承諾を得なくても、譲渡することができる。
賃借権の譲渡には賃貸人の承諾を要する(民法612条1項)のと異なり、地上権には、譲渡に設定者の承諾を要するとする規定はない。
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