A 必須条文民法
隣地使用権
土地の所有者は、境界又はその付近において建物を修繕するため必要な範囲内で、隣地を使用することができるが、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
民法209条1項の定めによる。2021年の民法改正(2023年4月1日施行)前は、隣地の「使用を請求することができる」と定め、ただし書も「隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない」としていた。
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