司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

隣地使用権

土地の所有者は、境界又はその付近において建物を修繕するため必要な範囲内で、隣地を使用することができるが、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。

民法209条1項の定めによる。2021年の民法改正(2023年4月1日施行)前は、隣地の「使用を請求することができる」と定め、ただし書も「隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない」としていた。

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関連条文

民法第209条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2024年民法第10問(相隣関係)
司法試験2009年民法第10問(相隣関係)