B 重要条文民法
悪意占有者の有益費償還と期限許与
占有者が所有者に占有物を返還する際に有益費の償還を請求する場合において、裁判所が所有者の請求によりその償還について相当の期限を許与することができるのは、占有者が悪意であったときに限られる。
民法196条2項本文は、占有者が占有物について有益費を支出した場合に所有者に対し償還請求できることを定めたうえで、同項ただし書は「ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる」と定める。期限の許与は悪意の占有者についてのみ認められ、善意の占有者については所有者から期限許与を求めることはできない。
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