条文・判例・学説を体系的に整理
隣地の竹木の枝が境界線を越えている場合において、竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、土地の所有者は、自らその枝を切り取ることができる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。