A 必須条文民法
継続的給付を受けるための設備の設置権
土地の所有者は、他の土地に設備を設置しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置することができる。
他人が所有する設備を使用することもできる(民法213条の2第1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
土地の所有者は、他の土地に設備を設置しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置することができる。
他人が所有する設備を使用することもできる(民法213条の2第1項)。
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