条文・判例・学説を体系的に整理
物権的妨害予防請求権の行使には、妨害のおそれを生じさせている者の故意又は過失は不要であり、相当の設備の設置など危険の防止に必要な措置を求めることができる。
物権的請求権は、物権の円満な支配の状態を回復・保護するための請求権であり、相手方の故意・過失を要件としない。
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