B 重要判例民法
売買解除後の買主の抹消登記請求
売買契約が売主の債務不履行により解除され、真実の権利関係に合致しない買主名義の所有権移転登記が残っているときは、登記名義人である買主も、売主に対し、その所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができ、売主はその抹消登記に協力する義務を負う。
最判昭和36年11月24日は、真実の権利関係に合致しない登記があるときは、その登記の当事者の一方は他の当事者に対し登記を真実に合致させる登記請求権を有し、他の当事者はこれに協力する義務を負うとした。
昭和36年11月24日最高裁第二小法廷民集15巻10号2573頁(所有権移転登記抹消登記手続等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和36年11月24日 | 民集15巻10号2573頁 | 所有権移転登記抹消登記手続等請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2026年 | 民法 | 第7問(物権的請求権と登記請求権) |
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