C 補足条文民法
錯誤取消しと真正な登記名義の回復請求
土地が順次売り渡され、各売買を原因とする所有権移転登記がされている場合に、各売買契約が錯誤を理由として取り消されたときは、元の所有者は、現在の登記名義人に対し、真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することができる。
取り消された行為は初めから無効であったものとみなされ(民法121条)、真正の所有者は、所有権に基づき登記名義人に対し所有権移転登記を請求できる(最判昭34.2.12民集13巻2号91頁)。
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