C 補足その他民法
放置自転車の撤去と物権的妨害排除請求
盗まれた自転車が他人の土地上に放置された場合、土地について地上権を有する者は、地上権に基づく妨害排除請求として、その自転車の所有者に対しその撤去を請求することができる(物権的請求権の相手方は、妨害状態を生じさせている物の所有者であり、その物の放置が所有者の意思に基づくか否かを問わないと解される)。
盗まれた物が他人の土地に置かれた場合、妨害者は窃取者ではなく、その物の所有権を主張する所有者であるとする見解がある(反対説もある)。この見解では、地上権者は自転車の所有者に撤去を請求できる。
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