条文・判例・学説を体系的に整理
物権法定主義の下でも、立木や未分離果実の物権変動については、法律に規定のない明認方法が慣習上の対抗要件として認められており、法律に規定された登記や引渡し以外の対抗要件が認められないわけではない。
明認方法は、慣習上の公示方法である。
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