B 重要判例民法
共有者の保存行為による全体の妨害排除
畑として使用されてきた共有地を第三者が一部の共有者の承諾を得て造成して宅地にしようとした場合、他の共有者は、単独で、共有持分権に基づく物権的請求権(保存行為)の行使として、土地全体について造成行為の禁止を求めることができる。
共有物の保存行為は、各共有者が単独ですることができる(民法252条5項。2023年4月1日施行の改正前は252条ただし書)。
平成10年3月24日最高裁第三小法廷集民187号485頁(共有持分権に基づく妨害排除、遺言無効確認等)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成10年3月24日 | 集民187号485頁 | 共有持分権に基づく妨害排除、遺言無効確認等 |
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