C 補足その他民法
物権的請求権行使の故意過失の不要
所有権に基づく妨害排除請求権の行使には、相手方に事理弁識能力があることも、妨害状態の発生について故意又は過失があることも必要でない。
物権的請求権は、物権の円満な支配が妨げられている客観的な状態があれば行使できる。
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文献出典
- 佐久間毅 — 民法の基礎2 物権 第3版(有斐閣、2023)
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条文・判例・学説を体系的に整理
所有権に基づく妨害排除請求権の行使には、相手方に事理弁識能力があることも、妨害状態の発生について故意又は過失があることも必要でない。
物権的請求権は、物権の円満な支配が妨げられている客観的な状態があれば行使できる。
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