条文・判例・学説を体系的に整理
所有権に基づく妨害予防請求権は物権侵害のおそれがあれば行使でき、相手方が過去に一度も損傷させたことがないことは、その行使を妨げない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。